実地指導、指導監査及びケアプラン点検の違いを学ぶ

10/9(水)松川講師をお招きし、「 実地指導、指導監査 及びケアプラン点検の違い等を学ぶ」と題し、研修を行っていただきました。とても内容の濃い研修でした。

横浜市もついに実地指導が始まり、市内の居宅介護支援が焦っていることは間違いありません。

日頃できていて当たり前の内容と言われればそれまでですが、一度も帳票をチェックされてたことがなければ当然怖いものがあります。

そういったことを踏まえ、西区ケアマネ研究会で、今回の研修を開催しました。参加者は40名で、アンケートも良好な内容がほとんどでした。トライドケアマネジメントも私を含めケアマネ5名全員で参加しました。

西区は居宅が少ないので40名が集まったというのは実は多いのです。

貴重な研修をしていただいた松川講師には、心から感謝しております。主催者側であることを忘れ熱心に学んだ結果、写真を撮り忘れました;^^

個人的にこれは大事だなと思うところをまとめてみました。ポイントとなる部分はかなり多いです;^^その中でもシェアした方がいいなと感じるものをUPします。

ケアプラン点検よりも、個人的には実地指導の方がはるかに重要度大です。私なりの認識ですので、気になる方はちゃんと調べてください。

ケアプラン点検、実地指導の違いをしっかり理解することが大事!

運営基準をしっかり理解する!

助言レベルのはずが、いつの間にか指導になり返金になった事例があるようです。そんなことあってはならないはずですが、実際にはあるようです。ということは、居宅介護支援事業所として、正しい知識を身につけておかなくてはいけないということだと認識しています。

実地指導は法第23 条に基づいて行われるものであり、実地指導に従わない事業者や不正が認められる・疑われる事業者に対しては、監査へと移⾏

ケアプラン点検は、法第115 条の45 に基づいて行われる介護給付等費⽤適正化事業の一つであり、⾃⽴⽀援に資するケアプラン作成や介護⽀援専⾨員の資質向上を⽬的に実施されるもの

※ケアプラン点検による⾏政側の指導に事業者が従うかどうかは任意。点検の際に法令上の不正、不当な事案があった際は、実地指導若しくは監査で対応する必要がある。

これは違うなと感じたら!
→ 〇〇条のどの部分に書いてあるのかを調査員に確認しましょう!ケアマネも正しい知識をちゃんと身に着けていないと、相手の間違いには気づけません。その為には、根拠となる違いをしっかりと理解することがポイント。

実地指導の頻度

・介護保険指導室は自治体に対し、「指定の有効期間内(6年間)に最低でも1回は実地指導に入ること」と常に要請している。

・実地指導の日程は原則1ヵ月前までに事業所へ通知するが、事前に通知することなく実地指導を⾏うことも可能

・実地指導を進める中で、不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、監査に切り替え、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。

意外な落とし穴

意外な落とし穴、認識違い( ゚Д゚)

研修計画

特定事業所だけではなく、1人ケアマネでも研修計画は必要。付随し研修に参加しているか?ケアマネは資質向上のために研修の機会を確保していることが必要。

モニタリング

自宅に訪問し本人と面談したかがポイント。モニタリング記録だけでは自宅に訪問し本人と面談したかはわからない。経過記録に本人との面談した旨を記録することが必要。

公正中立なケアマネジメント

公正中立なケアマネジメント…なぜこの事業所に選定したのか?を説明することを表記しなくてはいけない。これはどの事業所も重説に表記している。必要なのはここまで。それ以上の事業所一覧で説明等は望ましいかもしれないが、行わなくても問題なし。

加算は趣旨とその根拠を明確に!

退院・退所加算

Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ(医師を含むカンファレンス)のようなカンファレンスありでの加算算定の場合、カンファレンス要件をちゃんとクリアーできているのか?

このカンファレンス要件は結構大変なんです;^^

入院時情報連携加算

フェイスシート等を医療機関にFAXした際は、受け取り確認をしているか。受け取った医療機関のスタッフの名前を経過記録に記載しているか。

ターミナルケアマネジメント加算

診断書等で末期がんであることを確認しているか。当たり前ですが、何をもって根拠とするのか?

主治医の意見聴取(指定基準第13条第19号)

医療系サービスを利用する際は、プラン交付、意見聴取って昔からありましたよね?どの程度ちゃんとできているかというのは居宅によって異なると思います。ですが運営基準なのでどの居宅もできていないとおかしいということになります。

実際の運営基準を確認していきましょう。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(◆平成11年03月31日厚生省令第38

13条19

介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医の医師等の意見を求めなければならない

個人的に感じるのは「」という言葉が入ることが多いということです。

退院退所加算のカンファレンス要件には、「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等」とあります。ここの「」には、社会福祉士(MSW)も含まれます。

実際、総合病院で医師に意見を聞くというのは結構敷居が高いです。退院前カンファレンスでも医師が入ることは少なく、退院支援の看護師が多いです。ここは保険者に確認が必要と感じます。

13条19の2

前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない

総合病院もちゃんと受け取ってくれます

大きな総合病院も、居宅の運営基準が変わってどんどんプランが届いているようです。初めて送る際は、地域連携室等に連絡すると、受け取ってもらえます。送る際は確認してみてください。

私たちケアマネジャーが運営基準を正しく理解し、正しい知識のもとケアマネジメントを行い、更にはそれに沿った経過記録等の帳票を作成することが何より大事だと感じました。当たり前の事なのですが、この当たり前のことを漏れなくこなすことが求められているのだと思います。

実地指導が始まったばかりの横浜市のケアマネジャーは、今一度引き締めていかなくてはいけないですね。

トライドケアマネジメントとしても、運営基準の再周知と、ケアマネジメントプロセスと帳票の標準化は再度行っていく必要があります。ケアマネの個人任せにする程無責任なことはありません。今でも事務所としてできる取り組みはしていますが、ケアマネ全員で話し合い、知恵を絞りながら効率的な更なる標準化を図りたいと思います。

貴重な研修を西区ケアマネ研究会で開けたことは本当に良かったです。又、貴重な知識を学べた事も心より感謝です。

 

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