最近、私の周りでも退院退所加算のカンファレンスの要件が話に上がります。この要件は結構厳しいです。。。

おかげで取り下げ再請求しました。ちゃんと調べなきゃいけなかったなと反省ですが、30年4月の時点で、調べた時は今ほど情報がなかったようにも感じます。いい訳です( ゚Д゚)

では具体的にどういった内容なのか?とってもいいwebsiteがあったので、引用させてらもいました。

ケアマネジャーが退院退所加算を算定する際のカンファレンスの要件

同加算のカンファレンスは、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされてます。退院時共同指導料2の注3には、
・入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、
・在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、
・保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、
・保険薬局の保険薬剤師、
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、
・介護支援専門員又は相談支援専門員
のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。

とあります。

<参考>
問 「3者以上と共同して指導を行った場合」の「3者」とはどのようにカウントすればよいのか。
答 「3者」とは、算定する保険医療機関の関係者を除外したうえでの数。したがって、実際現場に集まるのは4者以(入院医療機関の医師・在宅療養担当医師等以外に、歯科医師、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、介護支援専門員等)となる。
(「診療点数早見表[医科]2018年4月現在の診療報酬点数表」 269頁 より)

これらの要件に十分留意した上で、同加算の算定をされますようお願いいたします。
また、当該医療機関で、多機関共同指導加算を算定されるかどうかも確認するとよいでしょう。

なお、上記の退院時共同指導料2の注3は、平成30年3月までの退院・退所加算で、入院又は入所期間中3回まで算定できるうちの1回について定められていた「入院中の担当医等との会議(カンファレンス)」と同じものになることを補足します。

退院時共同指導料2の注3

注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

注2 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

注3 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。

注4 注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算定する。

注5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(II)は別に算定できない。

まとめ

カンファレンス要件をクリアーするのは結構難しい!

算定するには最も現実的なのは、下記のパターンではないでしょうか?

パターン➀ → 在宅診療所の医師又は看護師、訪問看護師、ケアマネジャー

パターン② → 薬剤師、訪問看護師、ケアマネジャー

退院時共同指導料2の注3の中には「看護師等」と記載されているので、「等」には社会福祉士も含まれるのか疑問に感じていました。根拠もないので、今まで在宅診療所の医療相談員が社会福祉士でも算定はしていませんでした。では実際どうなのか?

在宅診療所の医療相談員が社会福祉士の場合はどうか?

R2.11/24に横浜市に問い合わせたところ、12/2に以下の回答がありました。

横浜市からの回答

退院・退所加算における、病院又は診療所に入院していた者に対するカンファレンスの定義について は、「診療報酬の算定方法」の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものです。

 その内容は下記URLより運営の手引き【居宅介護支援】(P.43~)もご確認いただき、その解釈については、関東信越厚生局神奈川事務所指導課(045-270-5257)へお問い合わせください。

なお、「看護師等」とは、「保健師、助産師、看護師、准看護師」を指します。

関東信越厚生局神奈川事務所指導課

関東信越厚生局神奈川事務所指導課にFAXで問い合わせたところ、やはり「等」には社会福祉士は含まれないとの事でした。

無念ですね。福祉職は含まれない。。。

 結論

ケアマネジャーの退院・退所加算のカンファレンス要件には、社会福祉士や精神保健福祉士といった医療相談員は、カンファレンス要件のには含まれないということで認識しました。

居宅介護支援事業所が、このカンファレンス要件のクリアーは現実的に難しいですね(-_-;)

トライドケアマネジメントが退院・退所加算を算定する時は、訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャーのパターンです。在宅診療所の社会福祉士が算定要件に入っていれば、もっとカンファレンス要件として退院・退所加算が算定できるのですが、そうはいかないということがよく分かりました。

「看護師等」の「等」には、社会福祉士は含まれず、「保健師、助産師、看護師、准看護師」なんですね。

医療側は算定できるのに、なんて不公平な(*_*)いつもながら福祉は弱いな~と感じます。

やや話はそれますが、要支援でも結構病院に呼ばれることがあります。当然算定はできませんが、ぜひ要支援も対象にしていただきたいものです。

令和4年度横浜市居宅サービス事業者等集団指導講習会資料

こちらにしっかりUPされていますね。できれば、時間がたってからUPではなく、最初からそうしてほしいと感じました(;゚Д゚)

もう迷うことはなさそうです!

 

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