処遇改善をはじめとした今後の方向性

2024介護保険法改正

法改正に伴う変更点が次々と出てきましたね。オンラインモニタリングは大きな改正のポイントではないでしょうか?効率よく働くには、4月~の3年間は、思考の転換期だと思っています。賛否あるでしょうが、変わっていかなくてはいけないと認識しています。

ケアマネジャーの人材難は相変わらず変わりませんが、単位数がUPしたことで、その還元を図っていきます。

単位数UP → 基本給・時給・手当UP

単位数のアップは、手当のUP

トライドが算定している
基本報酬と特定事業所加算
R06.03までR06.04~UPした単位数
居宅介護支援費(Ⅱ) 要介護1~21,076単位 1,086単位10単位
居宅介護支援費(Ⅱ) 要介護3~51,398単位 1,411単位13単位
特定事業事業所加算Ⅰ 505単位/月 519単位/月14単位
医療介護連携加算125単位/月125単位/月変更なし
予防介護支援費
地域包括支援センターが行う場合
438単位442単位4単位

単位数がUPしました。要支援については、直接契約もできるようになりますが、そこはひとまず置いておいて、メインとなる介護報酬は、24~27単位UPすることとなります。一人当たり、266円~300円です。トライドの場合、要介護3以上の割合は約50%程なので、平均すると283単位のUPとなります。270名程の要介護者を担当している為、76,410円/月UPすることになります。

この金額が、報酬UPに使えることになります。給与なのか賞与なのかといったところですが、まずは毎月の給与と手当UPを行います。

基本給・時給のUP

令和5年4月~物価上昇に伴い基本給の2.5%UP

※令和5年4月、会社独自の取り組みで、物価上昇に伴い基本給の2.5%UP(5,750円)を行いました。

令和6年4月~法改正に伴う賃金アップ

※令和6年4月、物価上昇に伴い基本給の1.5%UP(3,450円)を行います。試用期間終了後は、基本給が9,200円(5,750円+3,450円)UPします。付随し、固定残業代も増額となります。

更に、退院・退所加算とターミナルケアマネジメント加算の還元率が上がっているため、令和6年4月以降は、年間で10~15万円以上の賃金UPになります。

時給についても、同じパーセンテージでUPしています。

トライドのケアマネさんは毎日頑張ってくれているので、今回も確実な処遇改善につなげていきます。

歩合手当

特に、要介護の歩合手当のUPと、特定事業所医療介護連携加算に関連する加算を算定した際の手当ては大幅にUPしています。

【歩合手当】【要介護】【要支援】
要介護換算31件目以降、お支払いします
(要支援は3件で1件ではなく、2件で1件とし計算します)
1,500円→2,250円1,500円(据え置き)

加算手当


【加算手当】
還元額(基本半額を還元、医療連携関係は半額から80%を還元)
退院・退所加算とターミナルケアマネジメント加算は特に重視しております。
初回加算(支援含む)(300単位)1,500円(据え置き)
入院時連携加算Ⅰ    (250単位)1,000円 → 1,250円
入院時連携加算Ⅱ    (200単位)   500円 → 1,000円
退院・退所加算Ⅰ1  (450単位) 2,250円 → 3,600円
退院・退所加算Ⅱ1  (600単位) 3,000円 → 4,800円
退院・退所加算Ⅰ2  (600単位)3,000円 → 4,800円
退院・退所加算Ⅱ2  (750単位) 3,750円 → 6,000円
退院・退所加算Ⅲ    (900単位)4,500円 → 7,200円
ターミナルケアマネジメント加算 (400単位)10,000 → 15,000円
通院時情報連携加算   (50単位)250円(据え置き)
外部連携委託加算(300単位)1,500円(据え置き)

管理職手当

【管理職手当】金額
グループリーダー手当20,000円(新設)
管理者代理手当10,000円 → 40,000円
管理者手当 20,000円 → 60,000円

その他手当

【その他手当】金額
認定調査手当(1件)2,250円(据え置き ※R05.10月に、2,000円→2,250円にUP
地域連絡会手当①(1か月)(区代表・事務局、横浜市連絡会役員)10,000円(新設)
地域連絡会手当②(1か月)(区副代表以下の役員等)3,000円 → 5,000円
文書料2,250~8,000円(据え置き)
24時間携帯電話手当(各正社員のケアマネジャーが、毎月1週間程、輪番で担当しています。)6~7週に1回、1カ月で16,000円程度平日2,000円、土日祝3,000円、年末年始3,000円(据え置き)

基本、働いたら働いた分だけというのが基本スタンスです。医療介護連携加算につながる加算は大幅に還元額をUPしています。今回の改正では、ターミナルケアマネジメント加算はこれまでの5回算定から、15回算定に大幅に数が上がってしまいました。多すぎです。確実に敷居が上がりましたが、「非がん」も対象なので、引き続きやっていけば15回はクリアーできると思っています。

令和5年は、平均年収451万でしたので更にUPできるよう取り組んでいきたいです。

オンラインモニタリング

オンラインモニタリング

他のサービス事業所との連携によるモニタリング

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。

ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

参考URL:https://www.care-news.jp/useful/reward/GDd0v

これは、全員に該当するものではないのですが、できる範囲で始めていく必要があると感じています。ここが居宅介護支援の転換期なんだと思います。

まずやる事は、

①同意

本人、家族への書面での同意。担当者会議等を通じ、医師、サービス事業者への同意。

②スマホの買い替え

オンラインモニタリング

トライドはandroidの最も安いスマホを使っています。普段なら十分です。最も安いスマホのせいか、電話のアイコンをタップすると「TV電話」という項目がないのです!なかったとしても結局はgooglemeetを使っているので、あろうがなかろうが、android端末でのTV電話はgooglemeetという事になります。

とりあえず業務スマホを少しだけ良いものに買い替えます。

家族とラインで電話できるか等も合わせて確認が必要と感じています。

※逓減性49件の話もありますが、どんなに効率化を図ったとしても現実的ではありません。個人的にはコロナ禍の対応を恒久化しない限り不可能と考えています。このケアマネジャー不足の状況で、オンラインモニタリングがどれだけ普及するかは分かりませんが、今すぐ効果を発揮することはないでしょう。

ハードル高すぎですから。

ケアマネジャーは専門職といわれますが、必ず医師の確認が出てきます。言いたいことは分かりますが、専門職なら、専門職としての判断で良いじゃないか?オンラインモニタリングについて医師に確認しても、「なんのこと?」って思う医師はだいぶ多いと思います。

オンラインモニタリングの要件は現場の事を理解していないと感じますが、スタッフの負担を軽くするためにも、やれるだけの事をやりたいと思います。

ターミナルケアマネジメント加算、特定事業所医療介護連携加算の要件変更

特定事業所医療介護連携加算の要件変更

○ターミナルケアマネジメント加算
算定要件等
<改定前>
在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合<改定後>
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合
〇特定事業所医療介護連携加算

算定要件等
<改定前>
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。<改定後>
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。

参考URL:https://www.care-news.jp/useful/reward/GDd0v

ターミナルケアマネジメント加算の要件に非がんが含まれることは評価できます。特定事業所医療介護連携加算の算定要件が、ターミナルケアマネジメント加算5回→15回ってなんなんでしょうね。本質の部分は、ふるいにかけてるでのしょうか?

経営の大規模化って言われますが、大規模化しないとクリアーは難しいと思います。又は囲い込みのできる法人くらいでしょう。

算定5回がやっとの居宅介護支援は、落とす可能性大でしょう。トライドでもここ数年は10件以上の算定です。特段の事がなければ15回の算定はできると思っていますが、簡単ではありません。そこそこ厳しい数字です。

まとめ

その他の改正内容には必要ないだろと思うことも含まれております。
居宅介護支援は、処遇改善加算がなくても単位数が上がったことは評価できます。それを使って処遇改善できるのでやれることをやっていくつもりです。

毎回、法改正時に思うことは、プラス改正というものの加算算定のハードルが高く、クリアーできない事業所はマイナスになってしまいます。

他のサービスの事はわかりませんが、きっと、同じような状況ではないでしょうか?

訪問介護の報酬が下がったことは衝撃以外のなにものでもありません。このことは、そもそもの介護保険法自体が成り立たなくなっているように感じます。次の改正は2027年です。きっと暗い未来なんだろうと悲観してしまいます。

残念なことが多いですが、会社として何ができるのか?そこを求めてやっていくつもりです。