タイトル通りですが、結構残念な加算変更です、、、
なぜ、特定事業所の加算変更になるのか?
要介護3以上の割合
トライドの要介護3以上の割合は42~46%位を変動しており、比較的安定していたように感じます。42くらいになるとまずいな~と感じるものの、いつも42%は底打ちの数字で、その後徐々に増えていくパターンでした。今回もそうかと思っていたのですが、要介護3以上の方が入院入所等で終了により10名近く減ったことと、それと同数以上の要介護1~2の新規がきました。予防は含めていません。
こんなことあるんだなと感じましたが、仕方なしです。新規が来ている時点で嬉しいと捉えた方がいいのかもしれませんね。
9月は40%~41%になる見込みです。あまりにも危険なのであらかじめ変更に至りました。残念ですが、ルールなので従うまでです。今後もぎりぎり特定事業所加算Ⅰが算定できる気もするのですが、流石に怖いです。
困難事例の数
認定された困難事例の数はそこそこ多いのですが、徐々に介護度は上がっていくのが現状で、要介護1~2の困難事例数がだいぶ減ったというのも大きいです。はやり困難事例で分母を減らして、特定Ⅰ算定というのは、だいぶ怖いです。当然ですが、純粋に要介護3以上で40%を超すことが望ましいです。
ルール上は要介護1~2の困難事例は分母から減らすことができるため、困難事例の確認は必要かと思います。トライドでも結構細かくエクセルにつけていますが、包括から紹介の段階で困難事例と言われるケースは結構少ないです。
初回訪問したら、あら大変というケースはそれなりに多いです。なので認定されていない困難事例はとても多いと感じます。明らかに変です。
診療所からの相談、総合病院からの相談、直接相談、ケアマネ変更等ありますが、地区担当CWからの直接相談、生保CWからの相談等、包括以外からの相談はかなり多いのが現状です。これ本当です。
包括がケース紹介時に「困難事例ですよ」って言ってくれればいいですが、会ったこともないのでわからない、〇〇さんが担当するなら困難にはなりませんね等、普通にあります。なぜか、やたらと困難事例認定への敷居を上げる包括スタッフもいます。一部の包括では、ちゃんと困難事例の定義を説明できる真摯な包括スタッフもいますが、実際は、包括スタッフの主観に感じます。
ちなみに、さっぱり分かりませんといったスタンスの包括スタッフもいます(笑)こういう人はむしろいさぎよいです(笑)
現場のケアマネとしては、困惑してしまうところです。福祉局に問い合わせたところ、以下の回答↓
『特定事業所加算Ⅰにおける要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合について、枠外として取り扱うことが可能とされているのは「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」です。』
流石、行政の回答(;^^)
行政もそれしか言えないというのが事実だと思うので、攻めても仕方ないのですが、この困難事例の扱いは正直何とかしてほしいです。
困難事例のルールはあっても、ケースバイケースで考えなくてはいけないので、おまけみたいなものと思った方が良いというのが結論です。
まとめ
今回、特定事業所加算Ⅱに変更することで、見えてきたことも非常に多いです。トライドに足りなかったものが見えてきた気がしました。たまたま運が悪くこうなったではなく、必然だったと考える方が妥当です。今までうまくいきすぎていたのです。
ケアマネが現在8名で更に増えると思います。今までうまくいっていただけに、見直すことをしていませんでした。問題はそこです。
仮説を立て、課題を見つけ、改善あるのみ(^^)
更に上のステージで事務所運営するには、居宅介護支援事業所としての力を更にUPしなくてはいけません。できれば6ヶ月〜1年以内に特定Ⅰを再度算定できるよう取り組んでいきたいと考えています。
単独型だからできる考え方、相談機関併設の居宅介護支援のように囲い込んでなんぼの古いスタイルには負けたくない。こういう事を言うと敵を増やすだけなのですが(笑)、でも事実ですからね。
※朗報もあって、特定事業所医療介護連携加算は、すでに医療連携35連携、ターミナルケアマネジメント加算5件以上は、9月の給付で達成しました!来年も特定事業所医療介護連携加算は継続決定です!これは嬉しいです。スタッフに感謝です(^^)