特定事業所加算Ⅳ申請書

横浜市のwebsiteに特定事業所加算Ⅳの申請書がUP

 

横浜市のwebsiteに、特定事業所加算Ⅳの申請書がUPされました。

31.04~居宅にとっては新しい加算がスタートですね。

 

さて、われらがトライドケアマネジメントは、今回特定事業所加算Ⅳの要件をクリアーすることができました!まさかクリアーできるとは思ってもみませんでした。

 

退院退所加算は35回以上算定しています。退院退所加算Ⅱ1、Ⅱ2のように2回の連携もあるので、連携数は35回以上で間違いありません。

ですが、ターミナルケアマネジメント加算は5件!ギリギリです。

特定事業所加算Ⅲとターミナルケアマネジメント加算の届出は30年9月だったので、半年間でよく5件算定できたなと感じます。退院退所加算よりもはるかに大変でした。

 

ターミナルは、病状の急変と救急搬送があるので本当に難しい。

来年はクリアーできるか心配です。

 

申請書には連携回数を記載するので、再度確認し提出しようと思います。

 

医療機関、相談機関、サービス事業所の皆様に感謝です。

そして、従業員のみんなに感謝です^^

 

 

【解釈通知の内容】老企第36号 第3

 

11 特定事業所加算について
(1) 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
(2) 基本的取扱方針
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算(Ⅳ)の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(1)に掲げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
大臣基準告示第84 号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
①~⑬ (略)
⑭ 特定事業所加算(Ⅳ)について
ア 退院・退所加算の算定実績について
退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において35 回以上の場合に要件を満たすこととなる。
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が5回以上の場合に要件をみたすこととなる。
ウ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定実績について
特定事業所加算(Ⅳ)は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所加算(Ⅳ)の算定はできない。
⑮ (略)
(4) 手続
本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。