新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)介護保険最新情報836

介護保険最新情報836 問5は、居宅介護支援事業所管理者は要チェック!

居宅介護支援事業所を運営されている方や、管理者さんにとっては注目度の高い介護保険最新情報だと思います。これ結構すごいことです。介護サービスを利用してなくても居宅介護支援費が請求できる。ケアマネを10年以上やっていますがこんなこと初めてです。5/26(火)の夜に保険者からのメールを確認し、なんかすごいことが書いてあると感じました。

ここ数ヶ月、初めてのことばかりです。。

素直にありがたい。こんなこと想像すらしませんでした。そもそも介護保最新情報836の問5のような質問をする人がいるんだ?!

請求できないものだと思い込んでおり、こんなこと頭の片隅にすらありませんでした。

不明な点が多い為、昨日(5/27)確認してみました。

コロナ渦でのケアマネジメント

コロナ渦で半日出勤や在宅ワークをするといったことはあったものの、何とかケアマネは業務を行っていたところです。利用者は当然、ヘルパー中止、デイサービス中止、訪問看護中止、訪問リハビリ中止といったように、サービスキャンセルも確かに目立ったように感じます。

そうなれば減収も覚悟していました。

トライドの場合、比較的要介護度が重い方が多い為、全てのサービスを中止する方は少なかったです。3月頃からサービスを中止する方が徐々に増え始め、5月には、要介護、要支援含め10数名の方が、サービスをまるで利用しない状況でした。

ADL低下は懸念されるところですが、こんな状況なのでサービス中止は仕方がなかったと思います。

4月の請求では数十万円の減収になりましたが、それで済めば十分です。飲食店の経営者の方がはるかに苦慮されたと思います。

具体的に居宅介護支援費の請求はどうするの?

具体的な居宅介護支援費の請求はどうするの?

地域包括からの連絡

まずこの件で最初の情報が入ったのは、包括の主マネさんからのお電話です。介護保険最新情報836問5をちゃんと確認しているあたりが流石だと感じました。反応が早くとても嬉しくなります。

「5月分は請求できます。」すごっ!本当だ!感動ですね。このお電話を受け、要支援の方で何名が該当するのか確認したところです。

サービスを利用しなかった方はまだまだいるので、該当する方がお住いの各包括に確認したところ、「そんなの知らないですよ。」という包括もありましたが、「調べて回答します。」といった包括がほとんどです。

お電話お待ちしております☎

請求ソフト・システムに確認

請求ソフト・システムのトリケアトプスに対しても、5/27(水)に連絡してみました。この手の質問は多く来ているようで、あっさり「はい、はい、はい」といった感じです。「5月は請求できますよ。具体的にはサービスは使っていなくても実績を入力し、請求してください。」

っあ!そうか、サービス使っていなくても、給付管理票を作って請求すればいいのね。

でも、このパターンだときっと縦覧審査引っ掛かかるでしょ?その際は明確にできるようにしておけば良いと思うのですが、国保連さんは大変ですよね。だったら、何かしら策はありそうな気もします。

「詳しくは国保連に聞いてみてください。」と、丁寧に軽く教えてくれました。

『ありがとうございますトリケアトプスさん^^』

神奈川県国保連に確認

こちらも5/27(水)の昼過ぎにお電話しました。沢山この質問受けてるんでしょうね;^^お疲れ様です。
とてもスムーズでした。

何月まで遡れるの?

「5月分は間違いなく請求できます。4月分は多分無理だと思いますが、まだ明確になっていません。」

給付管理票の作成って具体的にどんな風にやるの?

トリケアトプス同様に、
「普通に予定通りで作成すれば請求は通ります。ただ、ここも不明確な部分で、もしかすると給付管理票を1単位等に設定し請求するようになるかもしれません。」

「そうなると5月分を通常通りのサービス内容で請求してしまった場合、後々修正での対応が必要となります。」

「間違いない対応は、もう少し待ってからの方がいいと思います。」← 賛成です!

5/28(木)横浜市からも居宅介護支援事業者に周知

本日、横浜市からの事業者へのメールで以下の内容が届きました。

以下は引用です。

各事業所におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日々ご対応いただき、心より御礼申し上げます。

 現在、先日厚生労働省より発出されました「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱いについて(第11報)」(介護保険最新情報Vol.836 令和2年5月25日)の問5につきまして、多くの事業所からお問い合わせをいただいています。

横浜市としても正式な回答を行うべく、厚生労働省等に取り扱いについて確認をしている最中です。確認が取れ次第、皆様へ周知させていただく予定ですので、今しばらくの間お待ちいただきますようお願い致します。

まとめ

ある程度明確になった時点で、月遅れ請求しようと思います。介護保険最新情報に掲載されている内容なので、事は大きいです。明確な回答が出るはずです。

それを待って請求しようと思います。

トライドのケアマネも、緊急事態宣言中は電話での相談援助は積極的に行っていました。もちろん、サービスを利用しなくても訪問している方もいます。それが報酬として報われることはとてもありがたいと感じます。

早く明確になってほしいです。

保障の観点からこういった事になったのだと思いますが、そうであったとしても給付の伴わない居宅介護支援費の請求はとても画期的です。なんといっても初ですから。

今後もケアマネジメントの評価が高まってほしいと思う一方で、トライドとして何ができるのか?
文句ばかり言って何も動かないのではなく、出来るソーシャルアクションをやっていくべきと感じました。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(令和2年6月3日付)横浜市より

メール抜粋

(更新内容:第11報・問5解釈の5追記)
Q 具体的な請求方法はどのように行えばよいか。
A サービス提供票の予定を実績に置き換えて給付管理票を作成し、国保連合会へ提出してください。また、居宅介護給付費請求書も作成し、あわせて送付してください。詳細については、国保連合会へお問い合わせください。

詳細は >>> 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(令和2年6月3日更新版)

 

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