居宅介護支援事業所の特定事業所について
今まで特定事業所加算Ⅱ・Ⅳを算定し運営しておりましたが、R02.09.01~特定事業所加算Ⅰ・Ⅳに変更になる予定です。8/11(月)福祉局に加算の変更届を直接持参しました。新しい横浜市庁舎をみたかったので、あえて持参です!超きれいでした。
株式会社トライドマネジメントは、現在4期目で、11月~5期目に入ります。
単独(独立)型居宅介護支援事業所の為、Ⅰ・Ⅳが算定できたことは嬉しいことです。
相談機関の皆様のおかげです。それに答えてきたトライドケアマネジメントのケアマネジャー、ケアマネジャーをサポートした事務員等、誰一人かけてもできなかったことだと思います。
特定事業所加算Ⅰの算定は、いつまで続くかわからない
以前もブログで書きましたが、要介護3以上の割合が40%以上というのはトライドケアマネジメントにとってはそれなりにハードルの高い数字です。この半年間の統計では要介護3以上の割合が41~46%です。複数の要介護3以上の方が終了すると、一気に4~5%ダウンするので恐ろしいです。そんな時は、潔く取り下げです。
特定事業所加算Ⅳの時も難しいなと思いましたが、特定事業所加算Ⅰを維持する方が、はるかにハードルが高い気がします。特定事業所加算Ⅰを維持している居宅介護支援事業所は、本当に凄いな~と感じます。
表現が悪いかもしれませんが、おまけのように感じています。それほど特定Ⅰの維持は難関です(*_*)
単独(独立)型居宅介護支援は最低でも特定事業所加算Ⅱ・Ⅳが必須、更にはケアマネ人数もポイント!
単独(独立)型で特定事業所加算を算定するのは必須ですが、それだけでは経営は安定しません。やはり、個人的には特定事業所加算はⅡ・Ⅳを算定するのが最低限必須と考えます。できればⅠ・Ⅳだと考えます。事務所を借り、複合機やサーバーの費用を支払い、保守点検料、通信費、携帯・PC・iPad購入等々。そして大事な給与や賞与です。そういったものを支払って円滑に進めるには最低でも、Ⅱ・Ⅳが必要ということです。
移転等をするにも大きく費用がかかります。例えば家賃10万から5万円UPした場所に移転した場合は、月々15万円です。年間120万円から180万円で60万円UPです。
ここから見えてくることは、加算だけではなく人数も必要ということです。居宅介護支援でケアマネ3人~5人いればそれなりだったりしますが、それではとても少ないです。
単独型(独立型)の居宅介護支援として、安定した会社運営を考えれば、ケアマネ8~10人は必要と考えます。最低でも5人だと思います。
特定事業所加算Ⅲ取得には常勤ケアマネ3名が必要であり、そこが一つの基準になっているような風潮もありますが、3人では安定感はありません。居宅介護支援事業所としてではなく、「会社」としてという考え方が必要だと思います。
公正中立というキーワードを無視すれば、どう考えても併設型の方がお金の面では円滑と言えます。だから、世の中の居宅介護支援事業所の約9割が併設型なのだと思います。
ですが、公正中立を問う時代がいずれ来ると考えています。人も企業も偽りが通用する期間は長くはないはずです。
ずいぶん昔に読んだ本の中に『本当に強い生き方は素直になる事』と書かれていました。
嘘をつかない事。人にも社会にも。
素直に嘘をつかずにというのも難しいですが、それをできるようにやっていけたらと思っています。
単独型(独立型)居宅介護支援事業所が評価される時代!待ってます!(笑)来るといいな(;´∀`)
やってみて実感、居宅介護支援の単位数はやっぱり低かった(笑)
居宅介護支援はそもそも単位数が低いことで有名な事業ですが、居宅介護支援事業所を運営してみてわかったことは、やっぱり単位数が低い(笑)知ってはいましたが、より実感です(笑)
加算を取れば随分と変わることは間違いありません。特定Ⅰ・Ⅳであればそれなりです。
ですが、会社の運営が超スムーズ!という訳にはいきません。手間のかかる仕事の割に、利益を作るまでに時間がかかることは間違いなく、加算を算定すれば経営的に楽になる事は間違いないものの、やはり思った以上の利益を出すまでには時間がかかります。
欲張りと言われそうですが、客単価25,000~30,000円ほどでなければ、余裕は持てません。
自転車だけで仕事を回せる会社ではありません。トライドのケアマネはバイクに乗りますが、本来なら車に乗せたいです。ですが、車を購入し維持できる余裕はありません。
現在、移転を考えていますが、家賃20万円以上の物件に手を出せる状況ではありません。
事業の発展を考えると色々とやりたいことが多いのですが、加算を算定しても、まだまだ原資不足という事です。
ケアマネ不足と世間では言われていますが、私も感じます。20代、30代の若い人が結婚して、子供を育て、家を買って生活できるような職種にしたいです。少なくともトライドケアマネジメントで働いている従業員には還元できる会社になれたらと思います。
その為には加算の維持!
でも難しな~(;´∀`)
やっぱり、居宅介護支援の単位数上げてほしい!!!
居宅介護支援事業所の特定事業所って何をやるの?
単位数
特定事業所加算(Ⅰ) | 5,560円/月(500単位) |
特定事業所加算(Ⅱ) | 4,448円/月(400単位) |
特定事業所加算(Ⅲ) | 3,336円/月(300単位) |
特定事業所加算(Ⅳ) | 1,390円/月(125単位) |
算定要件
特定事業加算(Ⅰ)
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を 2名以上 配置していること。
②常勤かつ専従の介護支援専門員を 3名以上 配置していること。
③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開 催すること。
④ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が 40%以上であること。
⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供してい ること。
⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩ 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が 40 名未満であること。
⑪ 法第 69 条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に 関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施していること。
特定事業加算(Ⅱ)
① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を 3名以上 配置していること。
③ 特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件の③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫を満たすこと。
特定事業加算(Ⅲ)
① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を 2名以上 配置していること。
③ 特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件の③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫を満たすこと。
特定事業所加算(Ⅳ)
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間 35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算(新設:次頁参照)を年間5回以上算定している事業所
【特定事業所加算Ⅰの場合】
・要介護3~要介護5である者の割合が 40%以上(要介護1~2の困難事例は、分母からマイナスできる。※困難事例をカウントする書式は厚労省から示されていないので、自社で作成する必要があります。)
・主任ケアマネジャーが2名必要
※特定事業所加算Ⅰは「主任ケアマネジャー2名」や「要介護3~要介護5である者の割合が 40%以上」というⅡ・Ⅲにはない敷居の高さありますが、それ以外では、要件はⅠ・Ⅱ・Ⅲ全て同じです。
【特定事業所加算Ⅳの場合】
・退院前の情報提供やカンファレンスに年35回(退院退所加算算定回数ではない)も連携できない。
・ターミナルケアマネジメント加算年5回も算定できない
※やはり、ターミナルケアマネジメント加算年5回の算定でしょうね。これは結構ハードルが高いです。
まとめ
特定事業所加算Ⅰは算定していても、Ⅳは算定できないという居宅介護支援事業所は意外とあります。もちろんその逆もあります。
間違いなく言えることは、単独(独立)型居宅介護支援事業所を運営するなら、Ⅰ・Ⅳを目指すべきです。事業所としての質の向上や、報酬を上げる手段がそれしかないからです。
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